クーリングオフとは、例えば訪問販売などで突然セールスマンがやってきて商品を勧め、十分に検討する余裕なく契約してしまった場合などに、契約後でもあらためて考え直す期間を設けその期間内であれば無条件で契約を解除できるという制度です。
クーリングオフには解約料なども発生せず、既に払った金額も返金され、例え少々そのサービスを使ったとしてもその分の費用だけ払うと言った義務もありません。
商品の引取りも提供した企業側が負担します。
弱い立場にある消費者を守るためのシステムであり、これによって悪徳商法の被害を最小限に食い止めることもできるのですが、果たしてウォーターサーバーの契約にもこのクーリングオフが有効なのでしょうか。
クーリングオフの対象となるのは、前述の通り十分に検討する余裕なく購入するに至った場合です。
ウォーターサーバーの場合、基本的にインターネットやテレフォンショッピングで注文することになりますが、これは消費者が自ら情報に接しそのサービスについてさらに情報を収集して検討したうえで契約に至ったと考えられるため、クーリングオフの対象外となります。
例外となるのは、例えばイベント会場などでウォーターサーバーの試飲会が行われておりそこで勧められて契約した場合や、くじ引きでウォーターサーバーが当たったため契約した場合など。
これらは本来販売するべき場所である営業所以外で販売する「キャッチセールス」にあたり、検討する余裕が与えられないためクーリングオフの対象となるのです。
特に後者の「くじ引きに当たった」というのは「当選商法」であり、被害に遭ったという人も少なくありません。
当選商法を行う悪質な業者の場合、もしかすると電話口でクーリングオフを申し出ても「契約」を盾に拒否されてしまうかもしれません。
しかし断られた場合はクーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフが可能になりますから、あきらめずに断固とした措置を講じましょう。
そのような場合はまず消費者センターに相談すると良いでしょう。