ウォーターサーバーのコストは経費として計上できるのか?

ウォーターサーバーのコストは経費として計上できるのか?

企業でも個人事業者でも経費として計上することができる

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ウォーターサーバーを導入することによって生じるコストとしては、基本的に電気代と水のボトル料金となります。

 

配送料金は基本サービスに含まれていますので、これ以上かかることはほとんどありません。

 

これらのコストは企業であろうと個人事業者であろうと、経費として計上することができますので、すべてのコストを税務書類に記入して申告すると良いでしょう。

 

ウォーターサーバーに関係する経費の科目としては、福利厚生費か雑費となり、すべての費用を計上することができます。

 

 

事務所にウォーターサーバーを置くことにはいろいろなメリットがある

もともと配送ウォーターの日本における普及は事務所での利用から始まっています。

 

それだけ、仕事場への設置は大きなメリットを生み出すのです。

 

福利厚生の一つとして、仕事がしやすい環境を作るために、いつでも水が飲めるというのは基本的なことですし、メンテナンスなどの手間がかからず利便性の高いサービスですので、企業としても大きな負担を負うことなく導入できるのです。

 

さらに、安全で健康的な水を入手できますので、社員の健康を守るという目的にも適います。

 

適量の水を毎日飲むことは健康にとってとても大事なことで、サーバーを置くことで常に水を飲める環境を作れることになります。

 

また、飲み物を求めてどこかに行く手間も省けますので、仕事の時間を効率よく過ごせるようになります。

 

長時間事務所の中にいると、どうしても何か飲むものが欲しくなりますが、サーバーが同じオフィスの中にあれば、わざわざ外に出て飲み物を購入する手間がかかりません。

 

このようにサーバーを置くことには、税務上のメリットに加えて福利厚生という面でも様々な利点があるのです。

 

ウォーターブランドの中には、一般家庭向けとは別に法人向けのサービスを提供しているところもあって、よりお得に配送してくれますので、さらにメリットを活かせるようになります。